貸金業法による登録を受けていない者がネット掲示板などで反復継続して貸付の勧誘を行えば犯罪になります(貸金業法第47条の3) このようなヤミ金には絶対に関わらないようにしましょう! (※以下****庁ホームページ『SNS等を利用した「個人間融資」にご注意ください!』より) 個人であっても反復継続する意思をもって金銭の貸付けを行うことは貸金業法上の「貸金業」に該当します。 (注)貸金業を営む場合は国又は都道府県の登録を受ける必要があります。 さらに不特定多数が閲覧可能なSNS等で「お金を貸します」